2010年9月27日月曜日

旧豊玉監獄の近所で生まれ育った飯島洋はこんなことを

土地を造成する際にICUゴルフ・コース造成工事但し現在都立野川公園の土をダンプで運び道路より低い土地を埋め立てたが、現在でも乗用車がすれ違うのが困難な道路へダンプを幾度も通らせ 近隣よりひんしゅくを買う行為を手配したのは相手方(以下乙という)である。
  盛土をした土地に境界を設定するに際し、土地を分筆した時とは異なる設定を為した。塀を立てるに際しても両者の共有の塀と偽って申立人(以下甲という)土 地に跨がって乙が立てたが、その内の金網柵は柱をこちら側に向けて立て、とても両者共有の柵としての誠意はみられない。
  建物の土台である基礎工事をする際にミキサー車を搬入させるにもわざわざ甲側の土地に進入してコンクリを入れた。乙の敷地の範囲内だけで工事は可能なスペースがある。
  当時乙は住宅建築の費用支払の為、夫婦共稼ぎであり終業後親戚に預けた子供を連れて帰宅の際、甲側の家の居間側の勝手口から進入しつつ、甲の家の居間の中 を敢えてジロジロ覗くので、目隠しを甲の側で自費で設置したところ、人の家を覗く趣味がある 変質者の分際である乙は甲の側が目隠しを取り外すか又は乙が 取り外すが費用は甲の側が負担せよ、との内容証明が届き乙が実際に取り外そうと人夫を雇った。但しその時点で取り外される事はなかった。
  甲側の甲側車庫に屋根を設置する際に、乙が共有の柵と称する柵に屋根が跨ったというだけで乙は苦情を持ち込んだ。

  乙の近隣の親戚に雑貨屋を営む者があり、甲の幼少の兄弟に対しそこで下らぬ芸能雑誌を買わせ甲に対し小学校時代迄大嫌いであった歌い手等に関心を持たせよ うようとした。それでも興味を示さぬのでどこも似ていない女歌い手等に似ている等と触れ回り未だに大損害である。但し甲本人はテレビは報道番組・ルポル タージュ番組のみを見るだけで、その他の番組は家族の娯楽付き合いの一環としてでしかなく、歌謡曲・グループサウンド等全く関心がなくクラッシック音楽を 専ら鑑賞していた。新聞は幼少より読み何も番組表やスポーツ欄には興味等がなく政治・経済・社会欄を毎日目を通しながら字を覚え意味を理解していった。そ の上 漫画等は床屋の順番待ちの時にしか読まない。
  大学受験時代には乙の子息の野球用のボールが甲の住居の庭に飛び込み、その子息は断りもなく庭に忍び込みそこを甲の母が注意すると、乙側は「アンタの息子 は警察に悪い事をやっている」等と意味不明のヒステリックな中傷をし、甲が野崎派出所の巡査を呼ぶと乙の中傷が非常識な内容なので、その巡査は逆に甲を疑 い出し乙方の下劣なゴネ得が通り、甲が乙方を侮辱罪で逮捕するよう迫ると、「子供が庭に忍び込んだだけですから」等とその巡査が甲の請求の主旨を歪曲する 結果を招いた。その後「あんたは頭が悪いんですから」等と性悪な悪知恵に長けた乙は甲が玄関を出るや否や言い出す等悪質極まる次第である。その乙側の発言 と巡査の誤解以後三鷹警察のパトロール・カー(三鷹一番)がパトロール中の振りをして甲の出向く先に見掛ける事となり、常識で考えても偶然の一致が余りに も多く重なり過ぎる事から、劇場で突然「火事だ」と叫んで観客を混乱させる乙方の論理は納得出 来ない上に、周囲よりあらぬ疑いを掛けられて大変な損失で ある。
  それ以後当事者間の争いは地域の関心の的であり、とちらがどれだけ支持を若しくは理解を得られるかという激的な競争となった。

生活していく上での不快・不愉快は生活利益であって法的保護の対象となり、人格権の侵害である乙の不法行為は権利の濫用として理解している。嫌がらせ・争 いは必要悪としても美徳ではなく 違法であり社会観念上妥当な範囲内に収めるべきであるが、甲は結果として移転を余儀なくなったのでありその点に於いて受 認限度を越えていたものと認識している。申立人自身は家族から直接 に見聞し得ない事実もあったと認識している。
乙の行為は常軌を逸する嫌がらせであり上述の認識を有するとして理解するならば、因果関係の証明における頻度の高い引用 判例である最高裁判所昭和五〇年ー〇月二四日判決で云う蓋然性 の証明は、為されたものとして戴きたい。

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